できるときに

できることを

できるひとが

規 約

 an agreement


第1章総則第1条(名称及び事務所)
本会は川西市立東谷中学校サポート隊(以下「サポート隊」という。)といい、事務所を東谷中学校に置く。サポート隊は前身の東谷中学校PTAの活動意思及び会計を受け継ぐ任意団体である。

第2章目的及び方針第2条(目的及び方針)
サポート隊は、家庭、学校及び社会における生徒の健全な成長を図ることを目的とし、本校に在籍する生徒の父母又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)相互の理解と協力を深め、地域団体と連携し、無理のない範囲で学校運営のサポート活動を行う。

第3章会員第3条(資格)
サポート隊のメンバーは本会の活動趣旨に賛同し、年度当初、東谷中学校サポート隊登録申込を行った保護者とする。
第4条(協力金)
メンバーは協力金として月200円を支払うものとする。ただし、協力金は月単位とし、月の途中加入及び退会の際にも日割り計算は行わない。

第4章総会第5条(開催)
サポート隊は、年度当初にメンバーによる通常総会を開催する。又、必要に応じて臨時総会を開催することができる。なお、災害時や感染症の発生時などメンバーの参集が困難な場合には、書面または電磁的方法による議決に代えることができる。
第6条(決議)
総会は、メンバーの過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情により出席できないメンバーは、委任状の提出をもって出席に代えることができる。なお、書面または電磁的方法による議決を行う場合において、議決権を行使されないメンバーは議案を承認したものと看做す。
第7条(議長)
総会を開催した場合は、議長を置く。
第8条(権限)
総会は、「サポートスタッフ」「事業報告および計画」「決算報告および予算案」「その他必要事項」について審議し、議決権の過半数の承認により議決する。

第5章サポートスタッフ第9条(構成)
サポート隊には、次のサポートスタッフを置く。
(1)隊長-----1名
(2)事務---10人以下
(3)会計-----1名

第10条(選任)
サポートスタッフは、立候補により選出する。
第11条(任期)
サポートスタッフの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章ボランティアスタッフ
第12条(募集及び活動)
サポート隊は、ボランティアスタッフを募ることができる。その活動内容については別途定めることとし、必要に応じてサポートスタッフで協議のうえ、隊長が決めることができる。

第7章サポートスタッフ・ミーティング第13条(招集)
隊長は必要に応じてサポートスタッフを招集し、ミーティングを開催する。
第14条(目的)
サポートスタッフは、サポート隊の運営を円滑に行えるよう努める。
第15条(職務)
サポートスタッフは、役割分担表に基づき、ボランティアスタッフが円滑に活動を行えるよう支援に努める。

第8章会計第16条(収入)
サポート隊は、会費及びその他の収入をもって運営する。
第17条(会計年度)
サポート隊の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章会計監査
第18条(職務)
サポート隊の会計監査は、年1回、決算終了後に行う。
第19条(選任)
会計監査は、前年度サポートスタッフより2名選出する。

第10章中学校との連携第20条(オブザーバー)
サポート隊の運営は中学校と連携して行う必要があることから、校長及び教頭にオブザーバーとしての協力を依頼することができる。

第11章規約第21条(改正)
サポート隊規約は、総会でメンバーの過半数の承認により改正することができる。ただし、やむを得ない事情により総会を開催することができない又は改正の内容が軽微であるときは、サポートスタッフ・ミーティングにより改正の提案を行うことができる。この場合、提案内容を、総会の開催に準じてメンバーに通知し、異議の申し出が過半数を超えないときは改正の承認を得たものとする。又、過半数のを超える異議が生じた場合は通常総会もしくは臨時総会に諮る。
第22条(その他)
本会則に定めのないものについては、サポートスタッフで協議のうえ、隊長が決定する。

附則
本会則に定めるものの他、必要な事項については内規に定める。
この会則は、昭和60年 2月18日施行する。
この会則は、平成 3年 5月15日施行する。
この会則は、平成 9年 5月29日施行する。
平成18年 2月15日 一部改正(第31条)
平成24年 2月 7日 一部改正(第19条)
平成29年 3月 1日 一部改正(第16条)
この会則は、令和 2年 5月  日施行する。